吹田貨物ターミナル駅(仮称)建設事業に係る環境影響評価実施計画書
(アセス-4)    ===『アセスする項目の調査方法(148から159頁)』===

(148頁) 
4.2.2 予測の方法及びその時点 

4.1.2項での環境要素の細区分の抽出結果を踏まえて、表4.2.12に示すとおり予測の内容の検討を行った. 
 なお、大気汚染、騒音及び振動の予測地点は、表4.2.13及び図4.2.2にそれぞれ示すとおりである. 

表4.2.12  予 測 の 内 容 

【】は【予測対象行為等】【予測地域・地点】【予測時点】【予測方法】の順です。 
========= 【予測対象行為等】は130頁と同じ【A】から【G】の項目です。 

【A】は、「建設機械の稼動」と関連があると考えられる項目です。 
【B】は、「工事用自動車の走行」と関連があると考えられる項目です。 
【C】は、「貨物駅施設の存在」と関連があると考えられる項目です。 
【D】は、「貨物専用道路の存在」と関連があると考えられる項目です。 
【E】は、「貨物駅施設の稼動」と関連があると考えられる項目です。 
【F】は、「貨物列車の走行」と関連があると考えられる項目です。 
【G】は、「貨物関連自動車の走行」と関連があると考えられる項目です。 
========== 

1)大気汚染 
【A】【4地点(図4.2.2参照)】【工事による影響が予測地点で最大になる時期(1年間)】 【大気拡散式による推定(表4.2.14参照)】 

【B】【3地点(図4.2.2参照)】【工事用交通量が最大になる時期(1年間)】 【大気拡散式による推定(表4.2.15参照)】 

【E】【4地点(図4.2.2参照)】【供用による影響が予測地点で最大になる時期(1年間)】 【大気拡散式による推定(表4.2.16参照)】 

【F】【1地点(図4.2.2参照)】【供用により線路設備が変更になる時点から1年間】 【大気拡散式による推定(表4.2.17参照)】 

【G】【9地点(図4.2.2参照)】 【貨物関連交通量が最大になる時期(1年間)・都市計画道路十三高槻線が全面供用される時点から1年間】【大気拡散式による推定(表4.2.18参 照)】 

2)騒音 
2)−1) 建設機械の騒音(L Aeq、L 50) 
【A】【4地点(図4.2.2参照)事業敷地境界】【工事による影響が予測地点で最大になる時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.19参照)】 

2)−2) 工事用自動車の騒音(L Aeq、L 50) 
【B】【3地点(図4.2.2参照)】【工事用交通量が最大になる時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.20参照)】 

2)−3) 貨物駅施設の騒音(L Aeq、L 50、L 5) 
【E】【4地点(図4.2.2参照)事業敷地境界】 【供用による影響が予測地点で最大になる時点】【伝搬理論計算式(表4.2.21参照)】 

2)−4) 貨物列車の騒音 (L Amax *1), L Aeq) 
【F】【1地点(図4.2.2参照)】【供用により線路設備が変更になる時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.22参照)】 

2)−5) 貨物関連自動車の騒音(L Aeq、L 50) 
【G】【9地点(図4.2.2参照)】 【貨物関連交通量が最大になる時点・都市計画道路十三高槻線が全面供用される時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.23参照)】 

3) 振動 
3)−1) 建設機械の振動(L 10) 
【A】【4地点(図4.2.2参照)事業敷地境界】 【工事による影響が予測地点で最大になる時点】【伝搬理論計算式(表4.2.24参照)】 

3)−2) 工事用自動車の振動(L 10) 
【B】【3地点(図4.2.2参照)】【工事用交通量が最大になる時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.25参照)】 

3)−3) 貨物駅施設の振動(L 10) 
【E】【4地点(図4.2.2参照)事業敷地境界】【供用による影響が予測 地点で最大になる時点】【伝搬理論計算式(表4.2.26参照)】 

3)−4) 貨物列車の振動(L Amax) 
【F】【1地点(図4.2.2参照)】【供用により線路設備が変更になる時点】 【伝搬理論計算式(表4.2.27参照)】 

3)−5) 貨物関連自動車の振動(L 10) 
【G】【9地点(図4.2.2参照)】【貨物関連交通量が最大にな 
  (注)*l)連続して通過する20本の貨物列車の騒音レベルのピーク値(LAmax)の 上位半数のパワー平均値を示す. 
(以上148頁) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(149頁) 
予 測 の 内 容(つづき) 
4) 日照阻害 
4)−1) 冬至日における日影の範囲・日影時間 
【D】【事業計画地周辺】【施設完成時点】【日影図の作成】 

5) 電波障害 
5)−1) テレビ電波の遮蔽障害の範囲 
【D】【事業計画地周辺】【施設完成時点】【理論式による電波の遮蔽の稚計】 

6) 景観 
6)−1) 景観の変化 
【C・D】【事業計画地周辺】【施設完成時点】【モンタージュ写真の作成】   

7) 文化財 
7)−1) 文化財に及ぼす影響 
【A】【事業計画地内】【工事中】【類似事例、教育委員会・専門家の意見を参考に堆定】 

8) 廃棄物・発生土 
8)−1) 廃棄物・発生土の排出量 
【A・E】【事業計画地内】【工事・供用による影響が最大になる時期】 【原単位法・類似事例による推定】 

9) 地球環境 
9)−1) 二酸化炭素の排出量 
【A・B・E・F・G】【事業計画地内】【工事・供用による影響が最大になる時期】 【原単位法・類似事例による推定】 
(以上149頁) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
(150頁)、表4.2.13大気汚染・騒音・振動の予測地点の表 
(151・152頁)図4.2.2大気汚染・騒音・振動の予測地点の地図 
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(153頁) 
表4.2.14  工事に伴う大気汚染に係る予測の概要〔建設機械による影響〕 

 予測項目 二酸化窒素(N02)、浮遊粒子状物質(SPM)、一酸化炭素(CO) 

 予測事項 二酸化窒素(N02) 
        工事寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の年間98%値 
        浮遊粒子状物質(SPM)・一酸化炭素(CO) 
        工事寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の2%除外値 
  
 発生源 事業計画地内で稼動する建設機械 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点 

 予測時点 工事による影響が居住地で最大になる時期の1年間 

 予測方法 ブルームモデル・パフモデルの長期平均化式*1) 

(注)*l)「窒素酸化物総量規制マニュアル〔増補改訂版〕」(平成7年9月、環境庁編) 

表4.2.15  工事に伴う大気汚染に係る予測の概要〔工事用自勤車による影響〕 

 予測項目 二酸化窒素(N02)、浮遊粒子状物質(SPM)、一酸化炭素(CO) 

 予測事項 二酸化窒素(N02) 
       工事寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の年間98%値 
       浮遊粒子状物質(SPM)・一酸化炭素(CO) 
       工事寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の2%除外値 

 発生源 ・工事用道路を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 
      ・主要府道大阪高槻京都線を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 

 予測地域 ・工事用道路の沿道 
      ・主要府道大阪高槻京都線において、工事用自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・工事用道路の沿道 
        No.1・No.3地点の計2地点 
      ・主要府道大阪高槻京都線において、工事用自動車が走行する区間の沿道 
         No.4地点 

 予測時点 工事用交通量が最大になる時期の1年間 
 予測方法 プルームモデル・パフモデル*l) 

(注)*l)「道路環境整備マニュアル」(平成元年1月、社団法人 日本道路協会) 

表4.2.16  供用に伴う大気汚染に係る予測の概要〔貨物駅施設による影響〕 

 予測項目 二酸化窒素(N02)、浮遊粒子状物質(SPM)、一酸化炭素(CO) 

 予測事項 二酸化窒素(N02) 
       供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の年間98%値 
      浮遊粒子状物質(SPM)・一酸化炭素(CO) 
      供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の2%除外値 

 発生源 事業計画地内で稼動するフォークリフト等 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点 

 予測時点 供用による影響が居住地で最大になる時期の1年間 
  
 予測方法 プルームモデル・パフモデルの長期平均化式 *1) 

(注) *1)「窒素酸化物総量規制マニュアル〔増補改訂版〕」(平成7年9月、環境庁編) 

(以上153頁) 
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(154頁) 
表4.2.17  供用に伴う大気汚染に係る予測の概要〔貨物列車による影響〕 

 予測項目 二酸化窒素(N02)、浮遊粒子状物質(SPM)、一酸化炭素(CO) 

 予測事項 二酸化窒素(N02) 
       供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の年間98%値 
       浮遊粒子状物質(SPM)・一酸化炭素(CO) 
       供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の2%除外値 

 発生源 貨物列車 

 予測地域 貨物線路の沿線 

 予測地点 No.7地点 

 予測時点 供用により線路設備が変更になる時点から1年間 

 予測方法 ブルームモデル・パフモデルの長期平均化式 *1) 

(注) *1)「窒素酸化物総量規制マニュアル〔増補改訂版〕」(平成7年9月、環境庁編) 
 
 

表4.2.18  供用に伴う大気汚染に係る予測の概要〔貨物関連自動車による影響〕 

 予測項目 二酸化窒素(N02)、浮遊粒子状物質(SPM)、一酸化炭素(CO) 

 予測事項 二酸化窒素(N02) 
       供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の年間98%値 
       浮遊粒子状物質(SPM)・一酸化炭素(CO) 
       供用寄与濃度の年平均値、環境濃度の年平均値・日平均値の2%除外値 

 発生源 ・貨物専用道路を走行する貨物関連自動車 
      ・都市計画道路十三高槻線を走行する自動車 
       (貨物関連自動車、一般自動車)  予測地域 ・貨物専用道路の沿道 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・貨物専用道路の沿道 
        No.7〜No.11・No.13・No.14地点の計7地点 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道 
        No.15地点 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行しない区間の沿道               No.12地点  予測時点 ・貨物関連交通量が最大になる時期の1年間 
      ・都市計画道路十三高槻線の全面供用から1年間 

 予測方法 ブルームモデル・パフモデル *2) 

(注) *1)貨物関連自動車が走行する区間の沿道の予測結果と比較することにより、 
貨物関連自動車が環境に与える影響を把握することを目的と して設定している. 
    *2)「道路環境整備マニュアル」(平成元年1月、社団法人 日本道路協会) 

表4.2.19  工事に伴う騒音に係る予測の概要〔建設機械の騒音〕 

 予測項目 建設機械の騒音 

 予測事項 等価騒音レベル(LAeq)騒音レベルの90%レンジ上端値(L5) 

 発生源 事業計画地内で稼動する建設機械 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点、事業敷地境界 

 予測時点 工事による影響が居住地で最大になる時点 

 予測方法 半自由空間における伝搬を考慮した点音源モデル 
(以上154頁) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(155頁) 

表4.2.20  工事に伴う騒音に係る予測の概要〔工事用自動車の騒音〕 

 予測項目 工事用自動車の騒音 

 予測事項 等価騒音レベル(LAeq)、騒音レベルの中央値(L50) 

 発生源 ・工事用道路を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 
      ・主要府道大阪高槻京都線を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 

 予測地域 ・工事用道路の沿道 
      ・主要府道大阪高槻京都線において、工事用自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・工事用道路の沿道 
        No.1・No.3地点の計2地点 
      ・主要府道大阪高槻京都線において、工事用自動車が走行する区間の沿道  
        No.4地点 

 予測時点 工事用交通量が最大になる時点     
 予測方法 日本音響学会提案の予測式 
 

表4.2.21 供用に伴う騒音に係る予測の概要〔貨物駅施設の騒音〕 

 予測項目 貨物駅施設の騒音 

 予測事項 等価騒音レベル(LAeq)、騒音レベルの中央値(L50)、 
      騒音レベルの90%レンジ上端値(L5) 

 発生源 事業計画地内で稼動するフォークリフト等 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点、事業敷地境界 

 予測時点 供用による影響が居住地で最大になる時点 

 予測方法 半自由空間における伝搬を考慮した点音源モデル 
 

表4.2.22  供用に伴う騒音に係る予測の概要〔貨物列車の騒音〕 

 予測項目 貨物列車の騒音 

 予測事項 騒音レベルのピーク値(LAmax) *1)、等価騒音レベル(LAeq) 

 発生源 貨物列車 

 予測地域 貨物線路の沿線 

 予測地点 No.7地点 

 予測時点 供用により線路設備が変更になる時点 

 予測方法 鉄道総合技術研究所提案の予測式に準じたモデル 

(注) *l)連続して通過する20本の貨物列車の騒音レベルのピーク値(LAmax)の 上位半数のパワー平均値を示す. 

(以上155頁) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
(156頁) 

表4.2.23  供用に伴う騒音に係る予測の概要〔貨物関連自動車の騒音〕 

 予測項目 貨物関連自動車の騒音 

 予測事項 等価騒音レベル(LAeq)、騒音レベルの中央値(L50) 

 発生源 ・貨物専用道路を走行する貨物関連自動車 
      ・都市計画道路十三高槻線を走行する自動車(貨物関連自動車、一般自動車) 

 予測地域 ・貨物専用道路の沿道 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・貨物専用道路の沿道 
        No.7〜No.11・No.13・No.14地点の計7地点 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道 
        No.15地点 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行しない区間の沿道 *1)         No.12地点 

 予測時点 ・貨物関連交通量が最大になる時点 
      ・都市計画道路十三高槻線が全面供用される時点 

 予測方法 日本音響学会提案の予測式 

(注) *1)貨物関連自動車が走行する区間の沿道の予測結果と比較することにより、 
貨物関連自動車が環境に与える影響を把握することを目的として設定している. 
 

表4.2.24  工事に伴う振動に係る予測の概要〔建設機械の振動〕 

 予測項目 建設機械の振動  予測事項 振動レベルの80%レンジ上端値(L10) 

 発生源 事業計画地内で稼動する建設機械 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点、事業敷地境界 

 予測時点 工事による影響が居住地で最大になる時点 

 予測方法 幾何減衰及び内部減衰を考慮した点源モデル 
 

表4.2.25  工事に伴う振動に係る予測の概要〔工事用自動車の振動〕 

 予測項目 工事用自動車の振動 

 予測事項 振動レベルの80%レンジ上端値(L10) 

 発生源 ・工事用道路を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 
      ・主要府道大阪高槻京都線を走行する自動車(工事用自動車、一般自動車) 

 予測地域 ・工事用道路の沿道 
      ・主要府道大阪高槻京都緑において、工事用自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・工事用道路の沿道 
        No.1・No.3地点の計2地点 
      ・主要府道大阪高槻京都線において、工事用自動車が走行する区間の沿道  
  予測時点  工事用交通量が最大になる時点 

 予測方法  建設省土木研究所提案の予測式 
(以上 156頁) 
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(157頁) 
表4.2.26  供用に伴う振動に係る予測の概要〔貨物駅施設の振動〕 

 予測項目 貨物駅施設の振動 

 予測事項 振動レベルの80%レンジ上端値(L10) 

 発生源 事業計画地内で稼動するフォークリフト等 

 予測地域 事業計画地の周辺地域 

 予測地点 No.2・No.5〜No.7地点の計4地点、事業敷地境界 

 予測時点 供用による影響が居住地で最大になる時点 

 予測方法 幾何減衰及び内部減衰を考慮した点源モデル 
 

表4.2.27  供用に伴う振動に係る予測の概要〔貨物列車の振動〕 

 予測項目 貨物列車の振動 

 予測事項 振動レベルのピーク値(LAmax) 

 発生源 貨物列車 

 予測地域 貨物線路の沿線 

 予測地点 No.7地点 

 予測時点 供用により線路設備が変更になる時点 

 予測方法 現地調査結果から得られた距離減衰を考慮したモデル 表4.2.28  

 供用に伴う振動に係る予測の概要〔貨物関連自動車の振動〕 

 予測項目 貨物関連自動車の振動 

 予測事項 振動レベルの80%レンジ上端億(L10) 

 発生源 ・貨物専用道路を走行する貨物関連自動車 
      ・都市計画道路十三高槻線を走行する自動車(貨物関連自動車、一般自動車) 

 予測地域 ・貨物専用道路の沿道 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道 

 予測地点 ・貨物専用道路の沿道 
        No.7〜No.11・No.13・No.14地点の計7地点 
      ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行する区間の沿道               ・都市計画道路十三高槻線において、貨物関連自動車が走行しない区間の沿道 *1)         No.12地点 

 予測時点 ・貨物関連交通量が最大になる時点 
      ・都市計画道路十三高槻線が全面供用される時点 

 予測方法 建設省土木研究所提案の予測式 
(注) *1)貨物関連自動車が走行する区間の沿道の予測結果と比較することにより、 
貨物関連自動車が環境に与える影響を把握することを目的として設定している. 
(以上157頁) 
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
(158頁) 
4.2.3 環境の保全の目標 

 環境影響の予測結果を公害の防止、自然環境の保全等の見地から客観的に 
評価するため、吹田市環境影響評価技術指針から、表4.2.29に示すと 
おり環境の保全の目標を設定した. 
 評価に当たっては、環境の保全の目標との整合性が図られているか否か 
について検討するとともに、予測項目ごとの環境影響が可能な限り回避さ 
れ、または低減されているものであるか否かについて検討するものとする. 

表4.2.29  環境の保全の目標 

 評価項目          環 境 の 保 全 の 目 標 

 大気汚染 ・環境基本法により設定されている環境基準の達成及び維持に支障をきたさないこと.       ・吹田市環境基本計画に設定されている目標値の達成及び維持に支障をきたさないよう努めること.   

騒  音 ・環境基本法により設定されている環境基準の達成及び維持に支障をきたさないこと.       ・吹田市環境基本計画に設定されている目標値の達成及び維持に支障をきたさないよう努めること. 

振  動 ・吹田市環境基本計画に設定されている目標値の達成及び維持に支障をきたさないよう努めること.   
日照阻害 ・地域の日照が著しく阻害されるおそれがないこと. 
  
電波障害 ・地域住民のテレビ電波の受信に障害を及ぼすおそれがないこと.   

景  観 ・吹田市都市景観形成基本計画に設定されている基本目標の達成及び維持に支障をきたさないよう努めること.   

文化財 ・文化財への影響を最小限にとどめること.   

廃棄物・発生土 ・廃棄物・発生土の排出量がリサイクルなどにより可能な限り低減されていること.       ・廃棄物・発生土が適正に処理されること. 
      ・地域における廃棄物の処理に支障をきたさないこと. 

地球環境 ・二酸化炭素などの排出量が可能な限り低減されているなど、地球環境の保全について配慮されていること. 
(以上158頁) 
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(159頁) 
5.その他の事項 
5.1 事業の実施に当たり必要となる許認可等 本事業の実施に当たり必要となる許認可等は、表5.1.1に示すとおりである. 表5.1.1 事業の実施に当たり必要となる許認可等 

 対象法令等           内    容   

 鉄道事業法  第8条(工事の施行の認可)第1項  〔昭和61年 法律第92号〕 
  第8条(工事の施工の認可) 第1項 
 ・鉄道事業者は、鉄道施設 *1)について工事計画を定め、免許の際運輸大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならな い. 

第12条(鉄道施設の変更)第1項 
 ・鉄道事業者は、工事の完成検査又は鉄道施設の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、運輸省令で定めるところにより 当該変更に係る工事計画を定め、運輸大臣の認可を受けなければならない。 

 建築基準法  〔昭和25年法律第201号〕 第18条(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)第2項 
   ・第6条第1項 *2)の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建 築主事を置く市町村である場合においては、当該国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者は、当該工事に着手する前に、そ の計画を建築主事に通知しなければならない。 

(注)  *l)鉄道線路、停車場その他の運輸省令で定める鉄道事業の用に供する施設を示す. 
 *2)第6条(捷築物の建築等に関する申請及び確 認)第1項 
 ・建築主は、以下に示す建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が当該建築物の敷地、 構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確 認を受けなければならない. 

 ・下記の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの    ・(省略) ・倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 
・自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるも の 
 ・(省略) ・木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるもの 

(以上159頁) 以上です。 

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