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特定非営利活動法人 すいた市民環境会議
定款

第1章 総則 第6章 資産、会計及び事業計画
第2章 会員 第7章 事務局
第3章 役員 第8章 定款の変更及び解散
第4章 総会           第9章 雑則
第5章 理事会              


第1章 総則

 (名称)  
第1条 この法人は、特定非営利活動法人すいた市民環境会議 という。

 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪府吹田市内本町2丁目18番8号に置く。

 (目的)
第3条 この法人は、吹田市の環境について、心に潤いとゆとりを持てるようなまちづくりを考え、身近な自然環境・歴史的文化的環境・生活環境などの保全、回復、創成などを行い、よりよい吹田の環境を次世代に引き継ぐことを目的とする。

 (活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法に係る次の事業を行う。
    (1) まちづくりの推進を図る活動
    (2) 環境の保全を図る活動

 (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。
 (1) 下記に関する調査・研究・学習・教育・提言・提案する活動
   @生物多様性の保全、ビオトープの創成、生物調査、自然保護活動の支援など自然環境に関すること。
   A歴史的建造物や景観の保全、伝承文化の保存活用など歴史的・文化的環境に関すること。
   B廃棄物、環境汚染など身近な生活環境問題に関すること。
   C吹田のまちづくりに関すること。
 (2) その他目的を達成するために必要な事業

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第2章 会員
 
 (種別) 
第6条  この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
 (1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)購読会員   この法人が発行する会報誌を購読するために入会した個人又は団体
 (3)賛助会員  この法人の事業に賛助するために入会した個人又は団体

 (入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
  会長は各会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなすことができる。
 (1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (2)会費を1年以上滞納したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の2分の1以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 (拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

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第3章 役員

 (種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事   8人〜24人
 (2)監事   1人〜3人
2 理事のうちに会長、副会長をおく。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長、副会長は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、会長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
 (2)この法人の財産の状況を監査すること。
 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

 (任期)
第14条 役員の任期は、1年9ヶ月とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長することができる。

 (欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
   但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)
第17条 役員は、無給とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、予算の範囲内で理事会の議決を経て別に定める。

(顧問)
第18条 役員の他に、顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会において選任する。
3 顧問の任期は2年とする。
4 顧問は、会長より相談ごとの申請があれば、その解決のために努力する。

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第4章 総会

 (種別)
第19条  この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

 (構成)
第20条  総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)
第21条  総会は、以下の事項について議決する。
 (1)定款の変更
 (2)解散
 (3)合併
 (4)事業計画及び活動予算
 (5)事業報告及び活動決算
 (6)役員の選任又は解任、及び職務
 (7)会費の額
 (8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (9)事務局の組織及び運営
 (10)その他運営に関する重要事項

 (開催)
第22条  通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1)  理事会が必要と認めたとき。
 (2)  正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
 (3)  監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。    

 (招集)
第23条  総会は、会長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会開催日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第24条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 (定足数)
第25条  総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 (議決)
第26条  総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)
第27条  やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第25条、第26条第2項、第28条第1項第3号及び第47条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。


(議事録)
第28条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
 (1)  日時及び場所
 (2)  正会員の現在数
 (3)  出席した正会員の数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
 (4)  審議事項及び議決事項
 (5)  議事の経過の概要及びその結果
 (6)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

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第5章 理事会

 (構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成し、全理事の過半数の出席をもって成立する。

 (権能)
第30条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1)  総会に付議するべき事項
 (2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)  その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
 (開催)
第31条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 会長が必要と認めたとき。
 (2) 理事総数の4分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
 (招集)
第32条  理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を、少なくとも理事会開催日の5日前までに通知しなければならない。

 (議長)
第33条  理事会の議長は、出席理事の互選で行う。

 (議決等)
第34条  この法人の業務は、出席理事の過半数をもって決する。

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第6章 資産、会計及び事業計画

 (資産)
第35条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)  財産目録に記載された資産
 (2)  会費
 (3)  寄附金品
 (4)  財産から生じる収益
 (5)  事業に伴う収益
 (6)  その他の収益

 (資産の管理)
第36条  資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 (経費の支弁)
第37条  この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 (特別会計)
第38条  この法人の会計は、必要に応じて特別会計を設けることができる。

 (事業計画及び予算)
第39条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。追加又は更正した予算は、直近の総会で報告しなければならない。

 (予備費の設定及び使用)
第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の費用に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (事業報告書及び決算)
第42条  会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

 (長期借入金)
第43条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

 (事業年度)
第44条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

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第7章 事務局

 (設置)
第45条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。
3 事務局の職員は、会長が任免する。

 (書類及び帳簿の備置き)
第46条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
 (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
 (2) 収益、費用に関する帳簿及び証拠書類

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第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第47条  この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産手続開始の決定
 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 総会の決議により解散するときは、会員総数の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。

 (残余財産の処分)
第49条  解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
(名 称)
 吹田市
(主たる事務所の所在地)
 吹田市泉町1丁目3番40号

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第9章 雑則

 (広告)
第50条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
ただし法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告ついてはこの法人のホームページに掲載して行う。


 (委任)
第51条  この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものと
する。
 (1)正会員
    個人・団体       1000円(年会費)
    法人         10000円(年会費)
  (2)購読会員         1000円(年会費)
  (3)賛助会員    1口  10000円(年会費)

4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2001年3月31日までとする。
6 この定款は大阪府知事の認証を受けた平成17年 1月 19日から変更する。
7 この定款は大阪府知事の認証を受けた平成26年10月14日から変更する。


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