吹田市長 阪口 善雄 様
すいた市民環境会議
要 望
書
(吹田貨物駅アセス実施計画書をめぐって)
すいた市民環境会議は吹田貨物駅建設に絶対反対するものではありません。
21世紀の吹田のまちづくりの第一歩ですから、市民が納得できるものでなければならないと考えます。
21世紀を目前にして、市長は20世紀型の行政に決別し、市民の立場に立った行政を行って下さると確信しています。
今般、すいた市民環境会議はこの実施計画書に対する意見書を提出しましたが、アセス条例のもとで市長のとるべき態度に関して問題点を整理しつつ要望いたします。
なお意見書を添付しますので参考にして下さい。
1)この実施計画書は提出されたこと、あるいは受理されたこと自体に問題がある。
その理由
・住民の意見が事業計画に反映されておらず、基本協定書第6条違反である。
・梅田貨物駅の機能の残り半分の移転先が決定していないにも係わらず、
工事工程が明記されている。
・この実施計画書の内容が不備である。(具体例は添付の意見書に記載)
2)アセス審査委員会について
アセス審査委員のメンバーには昆虫学専門家は見られるが、動物・植物の専門家が含まれていない。これでは、吹田市の姿勢として「動植物のアセスは不要である」と宣言しているようなものである。
以上より次のことを要望します。
記
1)手続上および計画の内容に不備が認められる実施計画書は再提出させるのが妥当 であり、このまま漫然と環境影響評価準備書の作成へと進むことはあってはならない。実施計画書を差し戻して頂きたい。
2)吹田市環境影響評価条例第34条8項に基づき動植物専門家をアセス審査委員の 臨時委員とすること。
回答は3月末までにお願いします。
====市長からの回答====
11吹市広第1263号 平成12年(2000年)4月6日
「吹田貨物駅アセス実施計画書に関する要望書」について
(回 答) 吹田市長 阪 口 善 雄
時下ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
また、平素は本市行政発展のためにご協力賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、平成12年2月22日に受け付けさせていただきました標記のご要望につきまして、次のとおり回答させていただきます。
1)手続上および計画の内容に不備が認められる実施計画書は再提出させる
のが妥当であり、このまま漫然と環境影響評価準備書の作成へと進むことはあってはならない。実施計画書を差し戻して頂きたい。
その理由
@住民の意見が事業計画に反映されておらず、基本協定書第6条違反である。
A梅田貨物駅の機能の残り半分の移転先が決定していないにも係わらず、工事工程が明記されている。
Bこの実施計画書の内容が不備である。
(具体的には添付の意見書に記載)
<回 答>
吹田ターミナル駅(仮称)建設事業に係る環境影響評価実施計画書につきましては、事業者である日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部西日本支社から、本市環境影響評価条例の規定に基づき提出され、事業の概要や環境影響の調査の方法などについて、事業者の考え方が記載された図書になっております。
この図書につきましては、条例の規定に基づき、市民の皆様や本市環境影響評価審査会の意見をお聴きし、実施計画書の内容についての市長の意見を述べます。
そこで、事業者はこれらの意見を尊重して実施計画書の内容に検討を加えて、環境影響について調査、予測及び評価を行い、環境影響評価準備書を作成いたします。
ご指摘の事項等につきましては、十分考慮して準備書を作成するよう指導してまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。
2)アセス審査委員会について、吹田市環境影響評価条例第34条第8項に
基づき動植物専門家をアセス審査委員会の臨時委員とすること。
<回 答>
本市環境影響評価審査会の委員は、15名の学識経験者の方にお願いしております。その内、動植物のご専門の委員としては、3名の委員をお願いしているところであります。
したがいまして、動植物の審査につきましては、同委員にお願いしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
====市長からの回答を読んで====
実施計画書には、住民の意見が事業計画に反映されておらず、基本協定書第6条違反である。
これが論点であるのに、回答では基本協定書に関して触れられていません。
基本協定書とは、どのような位置にあるものなのでしょうか。
市長は既にアセスに入ってアセスを粛々と進めると回答されています。
すいた市民環境会議はアセスに入る前の論議をしているのです。
皆様のご意見をお待ちします。
すいた市民環境会議はこの点について、質問していく方針です。
2000年5月に質問しました。
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