吹田貨物ターミナル・基本協定書についての質問

 

す環会第29号  2000.5.29
吹田市長 阪口善雄 様
すいた市民環境会議
吹田貨物ターミナル・基本協定書についての質問
 
 すいた市民環境会議は平成12年2月22日に「吹田貨物駅アセス実施計画書に関する要望書」を提出し、平成12年(2000年)4月6日に 11吹市広第1263号で回答を頂きました。

 要望書の趣旨は「実施計画書は基本協定書第6条違反である。従って実施計画書は再提出させてください」というものでした。

 しかるにその回答では「基本協定書第6条」について何ら触れられていません。そして「指摘の事項を考慮して準備書を作成するよう指導していく」と書かれています。

 繰り返しますが、梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書第6条には「住民の意見を可能な限り事業計画に反映させ・・」とあります。


 しかるに、住民の意見がほとんど反映されていない吹田貨物駅アセス実施計画書を踏まえて「準備書を作成するよう指導していく」との回答を頂き、「平成11年1月に大阪府など5団体で締結された基本協定書とはいかなる位置を占めるのか」という、すいた市民環境会議の疑問は解消しません。

 つきましては下記事項を質問します。

(1)すいた市民環境会議は「基本協定書第6条は無視されている」と考えます。
    この考えに対しての市長のお考えをお聞かせください。

 (2)また基本協定書第6条は何を目的に締結したものですか。
 尚、議会開催中であり、ご多忙中とは存じますが6月末までに
   ご回答くださるようお願いいたします。
 

 

 


市長からの 回答

                          

12吹市広1032号
平成12年(2000年)7月3日

 梅田貨物駅の吹田操車場跡地への移転計画に関する基本協定書につきましては、既にご案内のように平成11年1月20日に締結を行いました。

 ご質問の基本協定第6条の内容といたしまして、「鉄道公団及びJR貨物は、この協定の締結後速やかに吹田貨物駅及び貨物専用道路等の事業計画について住民に説明するとともに、住民の意見を可能な限り事業計画に反映させ、円滑な合意形成に努めるものとする。」となっております。

 基本協定締結後、第6条の前段の規定に基づき、平成11年6月〜9月の間に貨物駅移転整備計画の概要の住民説明会を33回行いました。

 この説明会は、市民の皆様に基本協定書の締結までの経過とその内容、また貨物駅移転整備計画の事業内容について理解を深めていただくため開催させていただいたものでございます。

 今後は、現在鉄道公団から提示されております事業計画案に対し、住民説明会でのご意見及び環境影響評価で頂きました意見書や環境影響評価審査会のご意見等を勘案し、市長の意見としてとりまとめたものを事業者に提出することとなっており、これらの意見を事業者である鉄道公団が可能な限り事業計画に反映させることとなっておりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

市長からの回答を読んで

 

 回答は第6条の前段の規定に基づき住民説明会を33回行った。
と述べるだけで、第6条の後段の規定住民の意見を可能な限り事業計画に反映させについては言及していません。

そこを無視して 『環境影響評価条例に従って準備書の段階に進む』 というものです。

  (後段について市長は回答できていません。)

  基本協定第6条に従い、実施計画書からやり直すことが
                 公務員の責務であると考えます。


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