回答は第6条の前段の規定に基づき住民説明会を33回行った。 と述べるだけで、第6条の後段の規定:住民の意見を可能な限り事業計画に反映させについては言及していません。 そこを無視して 『環境影響評価条例に従って準備書の段階に進む』 というものです。 (後段について市長は回答できていません。)
基本協定第6条に従い、実施計画書からやり直すことが 公務員の責務であると考えます。