第4章 総会
(種別)
第19条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任又は解任、及び職務
(7)会費の額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第23条 総会は、会長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、総会開催日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(書面表決等)
第27条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第25条、第26条第2項、第28条第1項第3号及び第47条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面若しくは電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
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