すいた市民環境会議規約 
 
 第一条 〔名称〕本会は「すいた市民環境会議」という。   
 
 第二条 〔目的〕本会は、吹田市内の環境について、心に潤いとゆとりを持てる 
         ような街づくりを考え、身近な自然環境・歴史的文化的環境・ 
         生活環境などの保全、回復、創成などを行なう。 
 
 第三条 〔会員〕本会の構成員は、前条の目的に賛同し、原則として吹田市民 
         あるいは吹田市内に勤務する個人および、吹田市内の法人と 
         する。ただし、決議事項に関しては一法人につき一票とする。 
 
 第四条 〔活動〕第二条の目的を達成するために必要に応じ、市民や行政、 
         企業と協力し活動する。但し宗教活動や政党活動は行なわない。 
 
 第五条 〔運営費用〕本会の運営と活動は会費と寄付により行なう。 
           会員は、年会費を納入しなければならない。 
           年会費は 個人 1000円  法人 10000円 
 
 第六条 〔総会〕総会をもって最高決議機関とする。 
         原則として総会は年一回開催される。総会は、会員の5分の1以上の 
         出席で成立するものとする。ただし、委任状を表示したものは出席 
         者とみなす。 

         総会の決議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。 
         幹事会が必要と認めたとき、または、会員の5分の1以上の要求が 
         あるときは、会長は臨時総会を開くものとする。  
 
 第七条 〔役員〕次の役員をおく。幹事 若干名。 
         会長、副会長、会計、事務局は幹事の互選による。 
         役員の任期は、1年とし再任を妨げない。 
         幹事会で日常業務をおこなう。 
         議事は出席者の過半数の賛成によって決定する。 
 
 第八条 〔規約の変更〕規約の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 
    
〔付則〕 この規約は1997年の設立総会の日をもって施行する。 
      尚、事務局は当面事務局員の自宅に置く。 
      
  1997年3月15日 施 行    
  1998年5月31日 一部改定   

 

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