すいた市民環境会議規約
第一条 〔名称〕本会は「すいた市民環境会議」という。 第二条 〔目的〕本会は、吹田市内の環境について、心に潤いとゆとりを持てる ような街づくりを考え、身近な自然環境・歴史的文化的環境・ 生活環境などの保全、回復、創成などを行なう。 第三条 〔会員〕本会の構成員は、前条の目的に賛同し、原則として吹田市民 あるいは吹田市内に勤務する個人および、吹田市内の法人と する。ただし、決議事項に関しては一法人につき一票とする。 第四条 〔活動〕第二条の目的を達成するために必要に応じ、市民や行政、 企業と協力し活動する。但し宗教活動や政党活動は行なわない。 第五条 〔運営費用〕本会の運営と活動は会費と寄付により行なう。 会員は、年会費を納入しなければならない。 年会費は 個人 1000円 法人 10000円 第六条 〔総会〕総会をもって最高決議機関とする。 原則として総会は年一回開催される。総会は、会員の5分の1以上の 出席で成立するものとする。ただし、委任状を表示したものは出席 者とみなす。
総会の決議は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
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