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第3章 役員
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8人〜24人
(2)監事 1人〜3人
2 理事のうちに会長、副会長をおく。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長、副会長は、理事の互選により定める。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期)
第14条 役員の任期は、1年9ヶ月とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長することができる。
(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
但し、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第17条 役員は、無給とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、予算の範囲内で理事会の議決を経て別に定める。
(顧問)
第18条 役員の他に、顧問をおくことができる。
2 顧問は理事会において選任する。
3 顧問の任期は2年とする。
4 顧問は、会長より相談ごとの申請があれば、その解決のために努力する。
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