1 大気汚染について
ア 調査期間・時期については、事業計画地及びその周辺の大気環境濃度を詳細に把握するため、自動計測器を用いて調査する地点においては通年で、簡易測定法により調査する地点においては4季に1か月間ずつで、それぞれ設定すること。
イ 簡易測定法による調査地点については、貨物専用道路沿道の大気環境濃度の分布状況を把握するため、高さ方向についても考慮し、町丁単位を基本に設定すること。
ウ 気象については、風向・風速、日射量、放射収支量の現地調査を通年で実施し、その結果を用いて拡散パラメータを設定すること。
エ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、コンター図の作成などにより、高さ方向も含め面的に予測・評価すること。
オ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路の勾配のある部分での加減速についても条件を設定し予測・評価すること。
カ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路の設計速度以外の速度についても条件を設定し予測・評価すること。
キ 工事用自動車及び貨物関連自動車から排出されるベンゼンについても予測・評価すること。
ク 高濃度が発生しやすい気象条件下における短時間高濃度(1時間値)についても予測・評価すること。
2 水質汚濁について
ア 貨物関連自動車が停留するコンテナホーム等からの油分の流出について、梅田貨物駅における現況を調査し、予測・評価すること。
イ 工事中における濁水の流出を防止するため、十分な容量の沈砂池を確保するほか、降雨の状況に応じた工事を実施するなどの配慮をし、工事中の濁水について予測・評価すること。
3 騒音について
ア 調査期間・時期については、事業計画地及びその周辺の騒音レベルを詳細に把握するため、4季において平日・休日別に設定すること。
イ 調査地点については、貨物専用道路沿道の騒音レベルの分布状況を把握するため、高さ方向についても考慮し、町丁単位を基本に設定すること。
ウ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、コンター図の作成などにより、高さ方向も含め面的に予測・評価すること。
エ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、すべての時間帯について予測・評価すること。
オ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路の勾配のある部分での加減速についても条件を設定し予測・評価すること。
カ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路の設計速度以外の速度についても条件を設定し予測・評価すること。
キ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路のジョイント部分での騒音についても予測・評価すること。
ク 貨物専用道路の存在に伴い発生する反射音についても予測・評価すること。
ケ 工事中において早朝・夜間での作業や資材運搬が行われる場合は、その時間帯についても予測・評価すること。
コ 貨物専用道路を貨物関連自動車が走行することに伴う低周波空気振動についても予測・評価すること。
4 振動について
ア 調査期間・時期については、事業計画地及びその周辺の振動レベルを詳細に把握するため、4季において平日・休日別に設定すること。
イ 調査地点については、貨物専用道路沿道の振動レベルの分布状況を把握するため、町丁単位を基本に設定すること。
ウ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、すべての時間帯について予測・評価すること。
エ 貨物関連自動車の走行に伴う影響については、貨物専用道路の設計速度以外の速度についても条件を設定し予測・評価すること。
オ 貨物関連自動車の走行について、高架道路を主に大型貨物自動車が走行するという特殊な条件下での振動が考えられるので、建設省土木研究所提案の予測式を用いる方法のほか、類似事例による推定などの方法も用いて予測・評価すること。
カ 工事中において早朝・夜間での作業や資材運搬が行われる場合は、その時間帯についても予測・評価すること。
5 土壊汚染について
ア 事業予定地の詳細な土地利用の履歴について確認し、その結果を提示するとともに、場合によっては土壌汚染の現地調査を実施すること。
6 地盤沈下について
ア 有害な圧密沈下の有無を予測するため、資料調査などにより軟弱な粘土層の有無を確認すること。
7 電波障害について
ア 工事初期の段階からテレビ電波の受信状況への影響が生じることもありうるので、この時期についても予測・評価すること。
イ 遮蔽障害だけでなく、反射障害についても予測・評価すること。
ウ 反射障害は広範囲に及ぷおそれがあるので、範囲を限定せずに予測・評価すること。
エ 貨物専用道路の高架部分において貨物関連自動車が走行することにより電波障害が発生することが考えられるので、その影響についても予測・評価すること。
8 動植物について
ア 事業計画地において生息・生育している動植物の現況について調査を実施し、その結果を自然環境の保全・創出に資するよう努めること。
9 景観について
ア 緑化計画を踏まえて予測・評価すること。
イ 貨物専用道路にいては、モンタージュ写真の作成のほか、コンピュータグラフィックス、住居地域に近接するところでの部分模型の作成などの方法も用いて予測・評価すること。
10 文化財について
ア 埋蔵文化財については、事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地に当たることから、文化財保護法に基づく対応が必要であり、吹田市教育委員会、大阪府教育委貫会、文化庁等の関係機関と十分協議を行い適切に対処すること。
11 廃棄物・発生土について
ア ごみは、燃焼ごみ・資源ごみ・その他のごみに分類し、各々のごみの質及び排出量について予測・評価すること。また、その処理・処分方法についても明らかにすること。
12 地球環境について
ア 二酸化炭素の排出量については、工事中は全期間排出量、供用後は予測時点の年間排出量についても予測・評価すること。
13 自動車交通量について
ア 自動車交通量の調査期間・時期については、工事用自動車及び貨物関連自動車が走行する区間の自動車交通量を詳細に把握するため、4季において平日・休日別に設定すること。
14 全般的・共通的事項について
ア貨物専用道路に防音壁等を設置する等の環境保全対策を講じる場合は、騒音、日照阻害、景観等その影響を受ける環境要素について、適切に条件を設定して予測・評価すること。
(付帯意見)
当該事業に係る環境影響評価を実施するにあたり、下記の事項についても
十分留意されるよう付帯意見として要望する。
記
○貨物専用道路については、高架構造を採用した計画が提示されているが、他の構造の採用についても再度検討し、環境影響を可能な限り回避・低減するよう努めること。
○貨物関連自動車については、低公害車の利用を促進するよう努めること。
○事業計画地周辺からの自然景観の保全について可能な限り配慮すること。
○事業実施に伴い発生する廃棄物のゼロエミッションを目指した取組について十分に検討すること。
|